一般社団法人 名古屋銀行協会 Nagoya Bankers Association

銀行とりひき相談所

トップページ > 銀行とりひき相談所 > よくあるご相談(FAQ)

よくあるご相談(FAQ)

銀行とりひき相談所によくいただく質問や相談についてQ&A形式で解説しています。


                                                 

口座の開設など、預金手続きに関する質問

Q1

預金口座を開設するにはどうすればいいですか?

手続きには、お取引に使用される印鑑と本人確認書類が必要となります。

本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・各種健康保険証など)の原本を提示すると共に所定の口座開設依頼書を窓口にご提出ください。

なお、自宅や勤務地から遠い支店では、口座の開設をお断りする場合もあるので、事前に銀行へ合理的な開設理由の説明をお願いします。

本人確認書類については取引の内容によっては、その種類を指定される場合もありますので、実際に取引される銀行にご確認ください。


Q2

本人確認をするのはどうしてですか?

銀行では法律(犯罪収益移転防止法)により、普通預金口座の開設といったお取引の開始時や大口の現金取引の際には、お客さまがご本人であることを確認することが義務付けられており、本人確認書類をご提示いただいております。


Q3

本人確認が必要な取引はどのようなケースですか?

⑴預金口座の開設・貸金庫・保護預りなどのお取引を開始される時

⑵200万円を超える大口現金の受払い取引をされる時

⑶10万円を超える現金による振込をされる時

なお、これらのお取引以外にも本人確認が必要となる場合がありますので、事前に取引される銀行にご確認ください。


Q4

預金口座は一人で複数持つことは可能ですか?

普通預金口座は商品代金の決済や口座振替、給与の振込等を目的として開設いただくもので、これらの機能を一つの口座で果たすことができます。

したがって原則として一人ー口座のみの開設をお願いしております。

複数の口座を持つ特段の理由がある場合は、事前に銀行にご説明いただき、開設の可否を銀行が判断します。

なお、資金運用を目的とする口座開設は、定期預金や貯蓄預金の口座開設となります。


Q5

届出印はどんなものでもいいですか?

印鑑には届出印としてご使用になれないものがありますのでご注意ください。

届出印としてご使用になれない印鑑には、次のものがあります。

・ゴム印など、短期間のうちに素材が劣化しやすく、当初の印鑑と異なってしまうもの

・キャラクターものの印鑑など、同じものが多数あり、印鑑照合の意味がなくなってしまうもの


Q6

通帳・印鑑・キャッシュカードをなくした場合はどうすればいいですか?

この場合(どれか一つ紛失された場合も同じです)は、お取引銀行にすぐに連絡し、支払いのストップを依頼してください。

各々の再発行につきましては、銀行所定の手続きに沿っていただくことになります。


Q7

睡眠預金(休眠預金)とはなんですか?

多くの金融機関は、お預け入れいただいたまま10年超出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金については、通常とは異なる別管理に移行します。

別管理に移行した預金を一般的に睡眠預金または休眠預金と呼ばれています。

ただし、別管理に移行した預金であっても払い戻すことが可能な場合がありますので、お取引銀行にご相談ください。

詳細は金融庁ホームページ「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」をご覧ください。


Q8

昔あったA銀行は今どうなっていますか?

名古屋銀行協会の銀行とりひき相談所(TEL052-559-6150)にご照会ください。また、全国銀行協会のホームページには、「平成元年以降の提携•合併リスト」が掲載されておりますので、ご参照ください。


Q9

父親が入院したので、父親の口座から預金を引き出したい。どうすればよいですか?

原則預金者ご本人の意思確認ができないと引き出しはできませんが、質問のような来店できないためご本人の意思確認ができないなかでのご本人の生活費、入院や介護施設費用等に資金が必要なケースについて、全国銀行協会が2020年3月末に「預金者ご本人の生活費、入院や介護施設費用等のために資金が必要でお困りの際は、まずはお取引銀行窓口までご相談ください」と記載されたリーフレットを発行し、預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関する案内を掲載しています。ただし、この取り扱いは単発的な事案に限ったもので、継続的に引き出しを希望される場合は成年後見制度(下掲Q29ご参照)のご利用が必要となる場合もありますので、まずはお取引銀行にご相談をお願いします。



振込手続きに関する質問

Q10

振込先を間違えて振り込んでしまった。振込を取り消したいがどうすればよいですか?

振り込みが完了しているため、振込内容の変更や取り消しはできません。

お客さまの都合により振り込みの組み戻し(*)を行う場合は、別途お手続きが必要ですのでお取引銀行にお問い合わせください。

(*)受取人口座にお振り込みされた資金をお客さまの口座に返金するお手続きは、所定の手数料がかかります。

  また、組み戻しのお手続きをされても受取人の了承が得られない場合等、振込資金が返却されないこともあります。




運用に関する質問

Q11

投資信託とはどんな商品ですか?

お一人おひとりのお客さまから少額ずつお預かりしたお金をまとめて、運用会社が運用する金融商品です。

運用会社はその時々の市況に応じた投資戦略に基づき運用を行いますが、金融商品に組み入れられた有価証券(株式・債券等)等の値動きによって、価格は変動するため、受取金額が投資元本を上回ることもあれば、下回る場合もあります。

万一、受取金額が投資元本を下回った場合、投資信託は預金ではないため銀行は元本を保証しません。

投資信託はこのようにリスクのある商品ですので、ご自身が十分検討し、ご納得されたうえで成約することが重要です。


Q12

NISAとはどのような制度ですか?

NISAとは、投資信託や株式といった金融商品を対象とする個人のための税制優遇制度です。通常の投資では、得られた収益に約20%の税金がかかりますが、この税金がNISAではかかりません。その分、収益として手元に残る金額が多くなる点が特徴です。

2024年1月からは「つみたてNISA」が「つみたて投資枠」に、「NISA」が「成長投資枠」に変わり、片枠のみの使用も、両枠の併用もできるようになりました。

NISAの主な概略は次の通りです。

「つみたて投資枠」一定の要件を満たした低コスト商品から選べる

「成長投資枠」多彩な商品をつみたてでも一括でも購入できる

「対象者」日本在住で18歳以上の方

「制度・非課税期間」無期限

「年間の投資上限額」つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円

「非課税保有限度額(総枠)」合計1,800万円 内、成長投資枠の上限額は1,200万円

「各勘定の併用」可 ※同年に両枠の同時利用可能

「購入方法」つみたて投資枠➡つみたて投資、成長投資枠➡つみたて投資または一括投資

※NISAで購入できるファンドが各銀行ごとに設定されていますので窓口、ホームページ等でご確認ください。




住宅ローンなど、貸出に関する質問

Q13

元本保証とはどういう意味ですか?

元本とは、預金の場合は「預入れた金額」のことで、元本保証とは「預入れた金額が保証される」、つまり引き出す時に、預入れた金額は必ずお返ししますと、銀行が約束していることを言います。


Q14

銀行にはどんなローンがありますか?

住宅取得のための住宅ローン、お子様の教育資金のための教育ローン、などの目的に応じたローンとカードローンのように貸越限度額まで使いみち自由なローンがあります。


Q15

住宅ローンの返済方法にはどんな方法がありますか?

返済方法には、「元利均等返済」と「元金均等返済」があり、それぞれに、「毎月払い」と「毎月•ボーナス併用払い」とがあります。

元利均等返済とは、毎月の返済額が一定で、返済期間の経過にしたがって返済額に占める利息部分と元金部分の割合が変化していく返済方法です。

一方、元金均等返済とは、毎月の元金部分の返済が一定で、それに利息を上乗せして返済していく方法です。

借入金額、借入金利、返済期間が同じ場合、元利均等返済よりも元金均等返済のほうが総返済額は少なくなりますが、当初の返済額は元金均等返済のほうが多くなる特徴があります。


Q16

固定金利と変動金利の違いはなんですか?

(1) 固定金利型は、全期間の金利を固定するローンです。

(2) 固定金利指定型は、1年間、3年間など一定期間の金利を固定するローンで、一定期間終了後に金利を見直します。

(3) 変動金利型は、返済期間中に金利が変動するローンです。


Q17

自分自身の個人信用情報を見ることができますか?

登録情報はローンやクレジットカードのお取引き内容です。口座の有無や預金の情報は登録していません。

情報の開示は、全国銀行個人信用情報センター(東京)がインターネットまたは郵送で受付けています。

お申込方法など詳細につきましては、全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(フリーダイヤル0120-540-558、携帯電話からは03-3214-5020)へお問い合わせください。




相続に関する質問

Q18

父親が亡くなり預金口座を調べたいが通帳・キャッシュカードが見当たらない。どうしたらよいですか?


一元的にお調べする方法はありません。口座がある可能性のある銀行に個別に問い合わせる方法もありますが、内容を開示するかどうかは各銀行の判断になります。


Q19

父親が亡くなったが、葬式費用を父親の口座から支払うことはできますか?


お亡くなりになった方(被相続人)の財産は、相続のお手続きが完了するまで、自由に出し入れや処分ができなくなります。

ただし、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのために お金が必要になった場合に、相続預金の払戻しが受けられるよう、平成30年7月の民法等の改正により、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が設けられました。「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」をご利用されたい方は相続手続きを行う銀行にご相談ください。


Q20

相続手続きに必要な提出資料は何ですか? また、いつまでに手続きを行う必要がありますか?

一般的には遺言書(ある場合)、遺産分割協議書(ある場合)、相続届(銀行がご用意します)、亡くなった方の出生から亡くなられるまで連続した戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)や配偶者や子など相続人全員の現在の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)が必要ですが、詳しくは手続きを行う銀行に確認してください。

相続税が発生する場合は、その法定納期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日とされていますので、間に合うように余裕をもって手続きすることが肝要です。


Q21

相続手続きを進めたいが、法定相続人の一人が行方不明で連絡がとれない。どうしたらよいですか?

遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。あらゆる手を尽くしても、法定相続人の一人と連絡がつかない場合は、「不在者財産管理」もしくは、「失踪宣告」を家庭裁判所に申し出て審判を仰ぐことで、相続手続きを進めることができる場合があります。いずれにしても法的な手続きとなるので弁護士、司法書士にご相談をお願いします。




ATMの利用など、サービスに関する質問

Q22

ATMでは主にどのような取引ができますか?

(1)預金の入出金

(2) 振込(現金またはキャッシュカード利用)、振込予約、振替、カードローンの返済

(3) キャシュカードによる残高照会

(4) 投資信託の追加購入

(5) キャッシュカードの暗証番号の変更

(6) 一日当たりの出金限度額の変更(引き下げ)

(注)(4)(5)(6)については取り扱っていない場合があります。


Q23

毎月決まった金額を振り込むことはできますか?

普通預金口座や当座預金口座から、ご指定いただいた振込先へ指定金額を毎月自動的に振込む「定額振込」という商品があります。

この場合、振込手数料や取扱手数料が必要になる場合がありますので、詳しくはお取引銀行にご確認ください。


Q24

インターネット専業銀行とはどういう銀行ですか?

 一般銀行のような取引を行う店舗を持たないで、電話やインターネットを介した取引に特化した銀行。インターネット銀行とも呼ばれます。

なお、必要最小限の営業所を設置しているところもあります。


Q25

モバイルバンキングとは何ですか?

携帯電話を利用して、音声ではなく画面情報として、残高照会、入出金明細の照会や振込が可能となるサービスです。

外出先でも携帯電話があれば取引ができます。

窓口が閉まっている時間でも利用できますが、所定の手数料がかかる場合があります。


Q26

外貨に両替したいが、どこの銀行でもレートは同じですか? どこの銀行・支店でも両替できますか?

市場のレートに手数料を加味したレートを、各銀行が毎日独自に決めているため、基本的には銀行によって違います。

なお、現在ほとんどの銀行は空港内の支店を除き各支店での外貨両替の取り扱いを終了しており、関連の外貨両替専門会社を案内しているようです。


Q27

銀行のポイント制度とはどういうものですか?

銀行とのお取引で一定のポイントを貯めるとさまざまな特典が受けられるサービスです。

ポイントの対象となる取引には、公共料金の引落とし口座、給与振込口座、住宅ローンなどの利用および投資信託の購入など、さまざまなお取引があります。

特典としては、ATM手数料や振込手数料などの割引、預金やローンの金利優遇などが受けられます。

銀行によって取扱いが異なりますので、詳しくはお取引の銀行にご確認ください。




預金保険、成年後見など、制度に関する質問

Q28

預金保険制度とはどんな制度ですか?

金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的とした制度です。

預金等の保護の範囲は、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

よって、破綻金融機関の財産の状況により、1,000万円を超える部分が一部カットされるなどの場合があります。


Q29

 

成年後見制度とはどんな制度ですか?

 





認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりのお世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、軽度の精神上の障がいがある方にも対応した「法定後見制度」と自己決定と本人の保護を重視した「任意後見制度」があります。

また、法定後見制度においては、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるように、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

実際の手続きなど詳細についてはお近くの家庭裁判所や弁護士にお尋ねください。




振り込め詐欺に関する質問

Q30

振り込め詐欺の被害にあいました。どうすればよいですか?

一刻も早く警察に届け出るとともに、振り込んでしまった先の金融機関に、振り込め詐欺の被害にあった旨を連絡してください。振り込んでしまった口座にお金が残っている場合、「振り込め詐欺救済法」にもとづき被害の回復を受けられる場合があります。

詐欺に遭ったかどうか不安な場合はすぐに警察に相談してください。(警察相談ダイヤル「#9110」)






電話番号・相談時間

電話:(052)559-6150

月~金(祝日及び銀行の休業日を除く)

午前9時~午後5時



銀行取引に関するさまざまな「?」にお答えします

 「銀行とりひき相談所」は銀行に関するさまざまな相談や苦情をお受けするための窓口として、銀行協会が運営いている相談所です。

 電話でご相談いただいても、相談所に直接お越しいただいても(事前予約制)、ご相談は無料です。

 個人のお客様、中小企業経営者のお客様、どなたでもご利用いただけます。

 相談所に直接来所される場合は、あらかじめ上記電話番号でご予約をお願いします。

 仕事などで平日や昼間に電話や来所ができない方は、webでも受け付けています。(相談所から電話でご連絡いたします)

※住宅ローンの借り換えや投資商品の運用をしたいなど、ご自身の金融商品へのお取り組みに関するご相談は、お取引されている金融機関にご相談ください。


相談・苦情受付フォーム





金融用語の解説